💍【再婚家庭の税金対策】損しないための贈与税知識!再婚後の贈与・特例利用の注意点徹底解説
新しいパートナーとの生活は、喜びや安心感をもたらしますが、税金や相続といったお金の問題においては、再婚ならではの複雑な注意点が存在します。特に再婚後の夫婦間で、マイホームやまとまった資金を贈与する際には、知らずにいると多額の贈与税が発生してしまうリスクがあります。
「夫婦間の贈与の特例(通称:おしどり贈与)は再婚でも使えるの?」「前回の結婚で利用した場合はどうなる?」「連れ子への贈与で注意すべき点は?」
この記事では、再婚後の贈与を検討している夫婦や、老後の生活資金の移動を考えている方に向けて、贈与税を非課税にするための制度の適用条件と、再婚家庭特有の注意点を税制面から詳しく解説します。大切な財産を守り、円満な生活を送るための確かな知識を身につけましょう。
💡再婚後の贈与の基本原則:非課税の二つの柱
再婚後の夫婦間での贈与でも、非課税となる基本的な方法は、一般の夫婦間贈与と同じく、以下の二つが柱となります。
1. 暦年贈与の基礎控除(年間110万円の非課税枠)
概要: 贈与を受けた人(受贈者)が、1年間(1月1日〜12月31日)に受けた贈与の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。これは、夫婦間に限らず、すべての人からの贈与に適用されます。
再婚後の注意点:
再婚相手からの贈与はもちろん、自分の親、連れ子の親など、その年に受けた贈与の合計額が110万円を超えないか確認が必要です。
連年贈与とみなされないよう、毎年同じ時期に同額を繰り返す場合は、贈与契約書を作成するなど、その都度の贈与の証拠を残すことが望ましいです。
2. 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)の特例
概要: 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産またはその取得資金の贈与が行われた場合に、基礎控除110万円のほかに最大2,000万円まで贈与税が非課税になる特例です。(合計で2,110万円まで非課税)
🚨再婚家庭特有の注意点1:おしどり贈与の適用条件
再婚家庭において、最大のポイントとなるのが、この**「おしどり贈与」(配偶者控除)の適用条件と過去の利用履歴**です。
1. 婚姻期間「20年」の起算点
おしどり贈与の適用に必要な「婚姻期間20年以上」のカウントは、現在の配偶者との婚姻の届出日から起算します。
重要: 前配偶者との婚姻期間や、再婚前の内縁関係(事実婚)の期間は、原則として通算することはできません。
例: 再婚して10年目の夫婦は、まだこの特例は利用できません。再婚日から20年経過するまで待つ必要があります。
2. 同一配偶者との再婚の場合
もし、以前離婚した同じ相手と再婚した場合、過去の婚姻期間と再婚後の婚姻期間を通算して20年以上であれば、この特例を適用できる可能性があります。
3. 「一生に一度」の制限
おしどり贈与は、「同一の配偶者からの贈与」について**「一生に一度」**しか適用を受けることができません。
ポイント:
前回の結婚で利用していた場合: 仮に前回の配偶者(前夫/前妻)との間でこの特例を利用していたとしても、再婚後の新しい配偶者からの贈与であれば、条件(婚姻期間20年など)を満たせば、再度この特例を利用することが可能です。
4. 申告手続きが必須
贈与税の配偶者控除は、たとえ非課税枠(2,110万円)以内であっても、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに税務署で申告手続きを行う必要があります。申告を怠ると、特例は適用されませんので、注意が必要です。
💰再婚家庭特有の注意点2:相続と生前贈与加算
再婚後の家族構成が複雑になる場合、連れ子などへの生前贈与は、特に相続税対策の観点から注意が必要です。
1. 連れ子への贈与は「一般贈与」扱い
夫婦の片方の連れ子(実子ではない子)へ贈与を行う場合、連れ子は原則として贈与者(再婚相手)の直系卑属ではないため、贈与税の計算上、税率が高くなる**「一般贈与」の税率が適用されます。(実子や養子への「特例贈与」**よりも税率が高くなります。)
対策: 養子縁組を行うことで、連れ子も実子と同じ法定相続人となり、税制上の扱い(特例贈与の適用)が変わる場合がありますが、家族間の話し合いや将来の相続に大きな影響を与えるため、慎重な検討が必要です。
2. 「相続開始前7年間」の贈与加算ルールの影響
相続税の改正により、亡くなる前の贈与が相続税の対象に加算される期間が、従来の3年間から7年間に段階的に延長されています。
再婚後の計画性: 相続対策として**暦年贈与(年間110万円以下)**を始める場合、効果を最大限に活かすためには、相続発生の7年以上前から計画的に贈与を始める必要があります。再婚後の贈与対策は、より長期的な視点で計画を立てることが重要になりました。
3. 不動産の贈与は他の税金も高額
居住用不動産を贈与する場合、贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)で非課税にできても、以下の他の税金は発生し、相続時と比べてコストが高くなります。
不動産取得税: 贈与で取得した不動産に課税されます。(相続では非課税)
登録免許税: 不動産の名義変更(登記)にかかる税金です。(贈与の税率が高い)
ポイント: 不動産の移転は、贈与税だけでなく、不動産取得税や登録免許税も含めたトータルコストを、専門家(税理士や司法書士)に試算してもらうことが賢明です。
🎯まとめ:再婚後の贈与は専門家との連携がカギ
再婚後の贈与は、夫婦間贈与の特例の適用について婚姻期間の起算点や過去の利用履歴を厳密に確認する必要があり、さらに複雑な家族構成による相続税対策も絡むため、通常の夫婦間贈与よりも多くの注意が必要です。
大切なパートナーやご家族との円満な財産承継を実現するため、贈与を実行する前に、必ず以下の手続きを行いましょう。
✅ 婚姻期間20年の再確認: 戸籍謄本等で正確な日付を確認し、特例が適用可能か確認する。
✅ 追加費用の試算: 不動産の場合は、贈与税以外の取得税や登録免許税も含めたトータルコストを試算する。
✅ 贈与契約書の作成: 暦年贈与の場合でも、定期贈与とみなされないよう証拠を残す。
贈与税の配偶者控除は、申告手続きが必須であり、手続きに不備があると特例が適用されず、追徴課税のリスクもあるため、税理士などの専門家と連携しながら計画を進めることを強く推奨します。